特定建築物の貯水槽清掃
- 特定建築物
- 興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・学校(研修所を含む)・旅館の用途で、延べ面積 3,000m² 以上。専ら学校教育法の学校などの用途は 8,000m² 以上(施行令 第1条)。共同住宅(マンション)は用途に含まれません
- 貯水槽の清掃
- 1 年以内ごとに 1 回(施行規則 第4条)
- そのほかの水の管理
- 給水栓の遊離残留塩素の検査は 7 日以内ごとに 1 回、水質検査は 6 か月以内ごとに 1 回(一部の項目は毎年 1 回)など
建築物衛生は、2024 年 4 月の水道行政の移管後も厚生労働省の所管です。
「建築物飲料水貯水槽清掃業」の登録
貯水槽清掃業など 8 つの業種は、営業所ごとに一定の設備・人の基準を満たすと、都道府県知事の登録を受けられます(法 第12条の2)。登録を受けた営業所は「登録建築物飲料水貯水槽清掃業」と表示でき(第12条の3)、基準に合わなくなると登録は取り消されます(第12条の4)。登録の有効期間は 6 年です。
登録の基準(自治体の手引きの要約)
- 機械器具: 揚水ポンプ、高圧洗浄機、残水処理機、換気ファン、防水型の照明器具、色度計・濁度計・残留塩素測定器と、それらの専用の保管庫。
- 人: 営業所ごとに貯水槽清掃作業監督者(講習の修了から 6 年以内の人、または建築物環境衛生管理技術者の免状を持つ人。2 つ以上の営業所の兼任は不可)。従事者全員が毎年研修を受ける。
- 作業の方法: 国の告示の基準に合う方法で作業する。
登録は任意の制度
大切な点厚生労働省は、登録は任意であり、登録のない事業者が業務を行うことはこの制度で制限されない、と説明しています。一方で、登録のない事業者が登録業者と誤解させる表示をすることはできません。
このため、名簿に載っていない業者でも清掃を請け負えます。名簿は「一定の基準を満たして登録を受けた業者」を探す手がかりとして使ってください。登録の有無は、各都道府県の最新の名簿や業者への確認で確かめられます。
法令・公的資料の内容を一般向けに整理したものです。個別の建物が対象になるか、どの管理が必要かは、所管の保健所・水道事業者・自治体の担当窓口で確認してください。確認日: 2026-10-18。