貯水槽の清掃業者を、
都道府県の登録名簿から探す。
マンション・ビル・店舗の受水槽や高置水槽は、毎年の清掃と検査が法律で求められることがあります。都道府県知事に「建築物飲料水貯水槽清掃業」として登録された業者を、名簿の記載どおりに整理しました。
- 水槽の清掃
- 1回以上 / 毎年
- 法定検査
- 1回以上 / 毎年
- 対象(水道法)
- >10m³
1 年の管理を、目盛りで見る
簡易専用水道(水槽の有効容量の合計が 10m³ を超える水道)の設置者には、水道法と施行規則で次の管理が求められます。ビル管理法の特定建築物では、貯水槽の清掃は「1 年以内ごとに 1 回」です。
水槽の清掃施行規則 第55条 第1号
登録検査機関の検査水道法 第34条の2 第2項・施行規則 第56条
水槽の点検施行規則 第55条 第2号
水の異常時の検査施行規則 第55条 第3号・第4号
出典: 水道法・水道法施行規則(e-Gov 法令検索)。詳しくは 簡易専用水道とは。
都道府県の登録業者
42 都道府県の公開名簿から、5,629 件を掲載しています。水位の高さは掲載件数の目安です。名簿が公開されていない県は点線で示しています。
制度ガイド
清掃と検査は別のもの。誰が・いつ・何をするのかを、法令と公的資料から整理しました。
簡易専用水道とは
有効容量 10m³ を超える受水槽の水道。設置者に課される管理の義務と対象の見分け方。
G-02貯水槽清掃の流れ
断水の告知から排水・洗浄・消毒・水質確認まで。当日の作業と管理者がすること。
G-03法定検査(毎年)
登録検査機関が見る外観・水質・書類の項目。清掃とは別に、毎年受ける検査です。
G-0410m³ 以下の小規模貯水槽
水道法の検査義務はなくても、自治体の条例・要綱で管理を求められる場合があります。
G-05ビル管理法と登録業者
特定建築物の清掃義務と、都道府県知事の「貯水槽清掃業」登録制度の意味。
G-06費用の目安
検査手数料・清掃料金を公表している機関・会社の料金表から、容量ごとの目安を整理。
掲載の考え方
名簿の記載だけを、出典と確認日つきで載せています。
公的な名簿が出典
業者は都道府県が公開する「建築物飲料水貯水槽清掃業」の登録名簿から転記しています。口コミ・評価・順位はつけていません。
登録は任意の制度
登録は一定の基準を満たした業者が受けるもので、登録のない業者が清掃できないわけではありません。名簿は探すための手がかりです。
最新は名簿で確認
登録の有効期間は 6 年で、更新・廃業で名簿は変わります。依頼の前に各都道府県の最新の名簿と、業者への直接の確認をおすすめします。