Water tank cleaning finder

貯水槽の清掃業者を、
都道府県の登録名簿から探す。

マンション・ビル・店舗の受水槽や高置水槽は、毎年の清掃と検査が法律で求められることがあります。都道府県知事に「建築物飲料水貯水槽清掃業」として登録された業者を、名簿の記載どおりに整理しました。

水槽の清掃
1回以上 / 毎年
法定検査
1回以上 / 毎年
対象(水道法)
>10m³
受水槽の断面図 水道の水を受ける受水槽の断面。上部にマンホール・通気管、側面に給水管と定水位弁・オーバーフロー管、底に排水管と揚水ポンプへの出口があり、右側の水位計に満水位(HWL)と減水位(LWL)の目盛りがある。 100500 HWL LWL マンホール 通気管 給水管 定水位弁 オーバーフロー管 排水管 揚水ポンプへ 有効容量 V > 10 m³ → 簡易専用水道(水道法)
受水槽の断面(模式図)。清掃では槽内の水を抜き、底・壁面・天井の汚れを除いて消毒する。法定検査では水槽まわりの外観・給水栓の水質・管理の書類を確認する。

1 年の管理を、目盛りで見る

簡易専用水道(水槽の有効容量の合計が 10m³ を超える水道)の設置者には、水道法と施行規則で次の管理が求められます。ビル管理法の特定建築物では、貯水槽の清掃は「1 年以内ごとに 1 回」です。

水槽の清掃施行規則 第55条 第1号

毎年 1 回以上、定期に

登録検査機関の検査水道法 第34条の2 第2項・施行規則 第56条

毎年 1 回以上、定期に

水槽の点検施行規則 第55条 第2号

有害物・汚水が入らないよう必要に応じて点検・整備

水の異常時の検査施行規則 第55条 第3号・第4号

色・濁り・臭い・味に異常 → 水質検査

出典: 水道法・水道法施行規則(e-Gov 法令検索)。詳しくは 簡易専用水道とは。

掲載の考え方

名簿の記載だけを、出典と確認日つきで載せています。

RULE 1

公的な名簿が出典

業者は都道府県が公開する「建築物飲料水貯水槽清掃業」の登録名簿から転記しています。口コミ・評価・順位はつけていません。

RULE 2

登録は任意の制度

登録は一定の基準を満たした業者が受けるもので、登録のない業者が清掃できないわけではありません。名簿は探すための手がかりです。

RULE 3

最新は名簿で確認

登録の有効期間は 6 年で、更新・廃業で名簿は変わります。依頼の前に各都道府県の最新の名簿と、業者への直接の確認をおすすめします。

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