G-01
簡易専用水道とは
有効容量 10m³ を超える受水槽の水道。設置者が負う清掃・点検・検査・給水停止の義務と罰則。
G-02貯水槽清掃の流れ
排水・洗浄・2 回以上の消毒・水張り後の水質確認。清掃後の残留塩素・色度・濁度の基準。
G-03法定検査(毎年)
外観・給水栓の水質・書類の 3 項目。登録検査機関の探し方と、受けない場合の罰則。
G-0410m³ 以下の小規模貯水槽
水道法の対象外でも、東京都・横浜市・大阪市などは条例・要綱で清掃や報告を求めます。
G-05ビル管理法と登録業者
特定建築物の 1 年以内ごとの清掃と、任意の「建築物飲料水貯水槽清掃業」登録の基準。
G-06費用の目安
料金表を公表している清掃業者と検査機関の表示額。見積で確かめたいこと。
G-07管理のチェックリスト
対象の確認、毎年すること、ふだんの点検、記録、業者の選び方を 1 枚に。
| 建物 | 清掃 | 検査 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 簡易専用水道(水槽の有効容量の合計 10m³ 超) | 毎年 1 回以上定期に | 毎年 1 回以上定期に(登録検査機関など) | 水道法・施行規則 第55条・第56条 |
| 特定建築物(延べ 3,000m² 以上の事務所・店舗など) | 1 年以内ごとに 1 回 | 水質検査 6 か月以内ごとに 1 回など | ビル管理法施行規則 第4条 |
| 小規模貯水槽水道(10m³ 以下) | 自治体の条例・要綱による(例: 横浜市は毎年 1 回以上の清掃) | 各自治体 | |