1. 対象を確かめる
- 水道水を受ける水槽の有効容量の合計は 10m³ を超えるか(超えれば簡易専用水道)。簡易専用水道とは
- 延べ面積 3,000m² 以上の事務所・店舗などの特定建築物か(ビル管理法)。ビル管理法と登録業者
- 10m³ 以下なら、自治体の条例・要綱の対象か。小規模貯水槽
2. 毎年すること
- 水槽の清掃(簡易専用水道は毎年 1 回以上定期に・特定建築物は 1 年以内ごとに 1 回)。
- 簡易専用水道の法定検査(毎年 1 回以上定期に)。清掃とは別に申し込む。法定検査
- 清掃と検査の日を毎年同じ時期に決め、断水の告知を早めに出す。
3. ふだん見ること
- 水槽のまわりに物を置いていないか、清潔か。
- マンホールのふたが閉まり、鍵がかかっているか。
- オーバーフロー管・通気管の防虫網が破れていないか。
- 水槽の亀裂・水漏れ・さびがないか。地震や大雨のあとは特に確かめる。
- 給水栓の水の色・濁り・臭い・味に異常がないか。異常があれば水質検査、健康を害するおそれがあれば給水停止と周知。
4. 記録を残す
- 設備の配置・系統図と、受水槽まわりの平面図。
- 清掃の記録(年月日・業者・作業内容・清掃後の水質)。
- 点検と水質検査の記録。東京都は 5 年の保存を勧めています。
- 法定検査の結果の書類。
5. 業者を選ぶ
- 都道府県の名簿で「建築物飲料水貯水槽清掃業」の登録を確かめる(登録は任意なので、登録のない業者も請け負えます)。都道府県から探す
- 見積の条件(容量の数え方・水質検査・報告書・出張費)をそろえて比べる。費用の目安
- 清掃後の水質(残留塩素 0.2mg/L 以上など)を報告書で確かめる。清掃の流れ
法令・公的資料の内容を一般向けに整理したものです。個別の建物が対象になるか、どの管理が必要かは、所管の保健所・水道事業者・自治体の担当窓口で確認してください。確認日: 2026-10-18。