清掃との違い
- 清掃
- 水槽の水を抜いて内部を洗い、消毒する作業。業者に依頼するのが一般的
- 法定検査
- 管理が適切かを第三者が確認する検査。水槽の水を抜かずに外観・水質・書類を見る。東京都は「水質検査そのものではなく、衛生管理の状況や書類のチェック」と説明しています
検査の 3 つの項目
検査の方法は告示「簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項」で決まっています。
- 施設と管理の状態(外観検査)水槽まわりの清潔さと空間、本体の亀裂・漏水、内部の沈積物、マンホールの防水・密閉、オーバーフロー管・通気管の防虫網、水抜管の排水口空間、他の配管との直結の有無など。
- 給水栓の水質臭気・味・色に異常がないこと、色度 5 度以下、濁度 2 度以下、残留塩素が検出されること。
- 書類の整理設備の配置・系統図、受水槽まわりの平面図、水槽の清掃の記録、点検や水質検査の記録が整理・保存されているか。
ビル管理法が適用される簡易専用水道は、検査を書類検査にできます。検査が終わると、検査を受けたことを証する書類が交付されます。基準に合わない点があれば対策の助言があり、衛生上特に問題がある場合は都道府県知事(市長・区長)に報告するよう助言されます。
検査機関の探し方
検査機関は国土交通大臣及び環境大臣の登録制で、登録は 3 年ごとの更新です。国土交通省が登録簿を公開しています。都道府県が地域の検査機関の一覧を出している場合もあります。
手数料の例は 費用の目安 にまとめています。
受けないとどうなるか
毎年の検査を受けないと、100 万円以下の罰金の対象になります(水道法 第54条 第8号)。
法令・公的資料の内容を一般向けに整理したものです。個別の建物が対象になるか、どの管理が必要かは、所管の保健所・水道事業者・自治体の担当窓口で確認してください。確認日: 2026-10-18。