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G-03 / INSPECTION

法定検査(毎年 1 回以上)

簡易専用水道の設置者は、清掃とは別に、毎年 1 回以上定期に検査を受ける義務があります。検査するのは地方公共団体の機関か、国の登録を受けた検査機関です。

清掃との違い

清掃
水槽の水を抜いて内部を洗い、消毒する作業。業者に依頼するのが一般的
法定検査
管理が適切かを第三者が確認する検査。水槽の水を抜かずに外観・水質・書類を見る。東京都は「水質検査そのものではなく、衛生管理の状況や書類のチェック」と説明しています

検査の 3 つの項目

検査の方法は告示「簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項」で決まっています。

  1. 施設と管理の状態(外観検査)水槽まわりの清潔さと空間、本体の亀裂・漏水、内部の沈積物、マンホールの防水・密閉、オーバーフロー管・通気管の防虫網、水抜管の排水口空間、他の配管との直結の有無など。
  2. 給水栓の水質臭気・味・色に異常がないこと、色度 5 度以下、濁度 2 度以下、残留塩素が検出されること。
  3. 書類の整理設備の配置・系統図、受水槽まわりの平面図、水槽の清掃の記録、点検や水質検査の記録が整理・保存されているか。

ビル管理法が適用される簡易専用水道は、検査を書類検査にできます。検査が終わると、検査を受けたことを証する書類が交付されます。基準に合わない点があれば対策の助言があり、衛生上特に問題がある場合は都道府県知事(市長・区長)に報告するよう助言されます。

検査機関の探し方

検査機関は国土交通大臣及び環境大臣の登録制で、登録は 3 年ごとの更新です。国土交通省が登録簿を公開しています。都道府県が地域の検査機関の一覧を出している場合もあります。

国土交通省の登録簿のページへ

手数料の例は 費用の目安 にまとめています。

受けないとどうなるか

毎年の検査を受けないと、100 万円以下の罰金の対象になります(水道法 第54条 第8号)。

法令・公的資料の内容を一般向けに整理したものです。個別の建物が対象になるか、どの管理が必要かは、所管の保健所・水道事業者・自治体の担当窓口で確認してください。確認日: 2026-10-18。

出典・参考