水道法での位置づけ
受水槽を通して水道水を使う建物の水道は、規模にかかわらず「貯水槽水道」と呼ばれます。水道事業者は、貯水槽水道の設置者と水道事業者の責任を供給規程で定めます(水道法 第14条第2項第5号)。国土交通省の資料では、10m³ 以下の小規模貯水槽水道は水道法の管理基準・定期検査の対象外で、自治体の条例・要綱などで衛生を確保するとしています。
自治体の例
東京都
「東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」で衛生管理を求めています(特定建築物と一戸の住宅専用は除く)。学校・病院などの施設や、有効容量 5m³ 超〜10m³ 以下の施設には、清掃・点検の結果の報告を求めます。報告先は、多摩・島しょ地区は都、23 区・八王子市・町田市は各区市の保健所です。
横浜市
条例で有効容量 10m³ 以下(一戸の住宅専用は除く)を対象とし、給水開始の届出と、毎年 1 回以上の定期の清掃を義務づけています。有効容量 8m³ 超とすべての地下式受水槽などは、市長が指定する検査機関の検査を毎年 1 回以上受けて報告します。8m³ 以下(地下式を除く)は、清掃後に自分で点検して結果を報告します。
大阪市
「大阪市小規模給水施設の維持管理に関する指導要綱」(条例ではなく行政指導)で、水道法・ビル管理法の適用を受けない 10m³ 以下の施設に、周辺の清潔保持・定期点検・異常時の水質検査・年 1 回の定期清掃を求めています。汚染事故のときは直ちに給水を止め、利用者に知らせ、保健所に通報します。
確認先ここにない自治体にも独自の条例・要綱があることがあります。建物の所在地の保健所・水道局で確認してください。清掃は、10m³ 以下の水槽でも 登録業者 に依頼できます。
法令・公的資料の内容を一般向けに整理したものです。個別の建物が対象になるか、どの管理が必要かは、所管の保健所・水道事業者・自治体の担当窓口で確認してください。確認日: 2026-10-18。