管理者が事前にすること
- 業者と日時を決め、清掃中の断水(または給水の切り替え)の時間を利用者に知らせる。
- 受水槽・高置水槽の場所、マンホールの鍵、図面、前回の清掃記録を用意する。
- 見積で、水槽の容量の数え方(有効容量か外形か)と、清掃後の水質検査・報告書・出張費が含まれるかを確かめる(費用の目安)。
当日の作業(技術上の基準の要点)
- 受水槽から先に清掃する受水槽を清掃したあとに、高置水槽・圧力水槽などを清掃します。
- 水を抜き、汚れを除く槽内の沈殿物・浮遊物・壁面の付着物を洗浄などで取り除き、洗浄に使った水は完全に排出します。水槽のまわりも清掃します。
- 塩素剤で 2 回以上消毒する消毒のあとは塩素剤を完全に排除し、以後は槽内に立ち入りません。横浜市の登録業者向けの基準では、各回 30 分以上の放置を求めています。
- 水を張り、水質を確認する給水栓と槽内の水で検査し、下の基準を満たすことを確かめます。満たさないときは原因を調べて対処します。
- 汚泥などを適正に処理する清掃で出た汚泥などは、廃棄物処理法・下水道法などに従って処理します。
清掃後の水質の基準
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 残留塩素 | 遊離残留塩素 0.2mg/L 以上(結合残留塩素の場合は 1.5mg/L 以上) |
| 色度 | 5 度以下 |
| 濁度 | 2 度以下 |
| 臭気・味 | 異常でないこと |
清掃のときに一緒に見る点検
同じ告示は、水槽の内面の損傷・劣化の点検と補修、水漏れや外壁のさび、マンホールの密閉、オーバーフロー管・通気管の防虫網、定水位弁(ボールタップ)・満減水警報装置・給水ポンプの点検も求めています。補修で塗装したときは、乾燥 → 水洗い → 消毒 → 水質確認の順で戻します。
作業する人の衛生
横浜市の登録業者向けの基準では、従事者の 6 か月ごとの検便、体調不良者を作業から外すこと、作業前後の写真撮影、換気ファンの使用などを定めています。登録業者は、営業所ごとに「貯水槽清掃作業監督者」を置く必要があります(ビル管理法と登録業者)。
清掃の頻度
簡易専用水道(10m³ 超)は「毎年 1 回以上定期に」、ビル管理法の特定建築物は「1 年以内ごとに 1 回」です。10m³ 以下の水槽は自治体の条例・要綱で定める場合があります(小規模貯水槽)。
法令・公的資料の内容を一般向けに整理したものです。個別の建物が対象になるか、どの管理が必要かは、所管の保健所・水道事業者・自治体の担当窓口で確認してください。確認日: 2026-10-18。