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G-02 / CLEANING

貯水槽清掃の流れ

清掃の手順と、清掃後に満たすべき水質の基準は、厚生労働省の告示「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に定められています。

管理者が事前にすること

  • 業者と日時を決め、清掃中の断水(または給水の切り替え)の時間を利用者に知らせる。
  • 受水槽・高置水槽の場所、マンホールの鍵、図面、前回の清掃記録を用意する。
  • 見積で、水槽の容量の数え方(有効容量か外形か)と、清掃後の水質検査・報告書・出張費が含まれるかを確かめる(費用の目安)。

当日の作業(技術上の基準の要点)

  1. 受水槽から先に清掃する受水槽を清掃したあとに、高置水槽・圧力水槽などを清掃します。
  2. 水を抜き、汚れを除く槽内の沈殿物・浮遊物・壁面の付着物を洗浄などで取り除き、洗浄に使った水は完全に排出します。水槽のまわりも清掃します。
  3. 塩素剤で 2 回以上消毒する消毒のあとは塩素剤を完全に排除し、以後は槽内に立ち入りません。横浜市の登録業者向けの基準では、各回 30 分以上の放置を求めています。
  4. 水を張り、水質を確認する給水栓と槽内の水で検査し、下の基準を満たすことを確かめます。満たさないときは原因を調べて対処します。
  5. 汚泥などを適正に処理する清掃で出た汚泥などは、廃棄物処理法・下水道法などに従って処理します。

清掃後の水質の基準

項目基準
残留塩素遊離残留塩素 0.2mg/L 以上(結合残留塩素の場合は 1.5mg/L 以上)
色度5 度以下
濁度2 度以下
臭気・味異常でないこと

清掃のときに一緒に見る点検

同じ告示は、水槽の内面の損傷・劣化の点検と補修、水漏れや外壁のさび、マンホールの密閉、オーバーフロー管・通気管の防虫網、定水位弁(ボールタップ)・満減水警報装置・給水ポンプの点検も求めています。補修で塗装したときは、乾燥 → 水洗い → 消毒 → 水質確認の順で戻します。

作業する人の衛生

横浜市の登録業者向けの基準では、従事者の 6 か月ごとの検便、体調不良者を作業から外すこと、作業前後の写真撮影、換気ファンの使用などを定めています。登録業者は、営業所ごとに「貯水槽清掃作業監督者」を置く必要があります(ビル管理法と登録業者)。

清掃の頻度

簡易専用水道(10m³ 超)は「毎年 1 回以上定期に」、ビル管理法の特定建築物は「1 年以内ごとに 1 回」です。10m³ 以下の水槽は自治体の条例・要綱で定める場合があります(小規模貯水槽)。

法令・公的資料の内容を一般向けに整理したものです。個別の建物が対象になるか、どの管理が必要かは、所管の保健所・水道事業者・自治体の担当窓口で確認してください。確認日: 2026-10-18。

出典・参考