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G-01 / KANI SENYO SUIDO

簡易専用水道とは

マンションやビルで水道水をいったん受水槽に貯めて配る仕組みのうち、水槽が大きいものは水道法の「簡易専用水道」になり、設置者が管理の責任を負います。

対象になる水道

水源
水道事業者(市町村などの水道)から供給される水だけを使う(水道法 第3条第7項)
規模
水道水を受けるための水槽の有効容量の合計が 10m³ を超えるもの。10m³ 以下は除かれます(水道法施行令 第2条)
例
受水槽のあるマンション・ビル・店舗・学校・病院など。受水槽と高置水槽がある場合も「水道水を受ける水槽」の容量で判断します

有効容量は、水槽に実際に貯められる水の量です。水槽の外形の大きさ(縦×横×高さ)とは一致しません。判断に迷うときは、所管の保健所や水道担当の窓口で確認してください。10m³ 以下の水槽は 小規模貯水槽 のページで扱います。

設置者がしなければならないこと

簡易専用水道の設置者は、国の定める基準に従って管理し(水道法 第34条の2第1項)、その管理について毎年検査を受けなければなりません(同 第2項)。基準は水道法施行規則 第55条にあります。

  1. 水槽の清掃を毎年 1 回以上、定期に水槽の水を抜いて内部を清掃します。業者への依頼が一般的です(清掃の流れ)。
  2. 水槽の点検など、汚染を防ぐ措置有害物や汚水などで水が汚れないよう、水槽やマンホール・通気管などを点検し、必要な整備をします。
  3. 水の異常に気づいたら水質検査給水栓の水の色・濁り・臭い・味などに異常があれば、水質基準の項目のうち必要なものを検査します。
  4. 健康を害するおそれがあれば給水停止直ちに給水を止め、その水を使うことが危険である旨を利用者に知らせます。
  5. 毎年 1 回以上、定期に法定検査を受ける地方公共団体の機関か、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関の検査です(施行規則 第56条・法定検査)。

表記について清掃と検査の頻度は、令和元年(2019 年)の省令改正で「1 年以内ごとに 1 回」から「毎年 1 回以上定期に」に改められました。一方、ビル管理法の特定建築物の貯水槽清掃は現在も「1 年以内ごとに 1 回」です(ビル管理法と登録業者)。

記録と書類

法定検査では、設備の配置や系統の図面、受水槽まわりの平面図、清掃・点検・水質検査の記録が整理・保存されているかも確認されます。東京都は、月 1 回程度の点検、地震・大雨のあとの点検、記録の 5 年保存などを設置者に勧めています。

守らないとどうなるか

内容水道法の規定
管理が基準に合わないとき、知事(市・特別区は市長・区長)が清掃などの措置を指示できる第36条 第3項
指示に従わず利用者の利益を損なうとき、給水停止を命じられる第37条
毎年の検査を受けない100 万円以下の罰金(第54条 第8号)
給水停止命令に違反1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金(第53条 第10号)
報告をしない・虚偽の報告・立入検査の拒否など30 万円以下の罰金(第55条 第3号)

清掃などの管理基準に違反したこと自体を直接罰する規定は、確認できた範囲ではありません。違反は、指示 → 給水停止命令 → 命令違反の処罰、という順で扱われます。

所管の変更(2024 年 4 月)

水道行政は令和 6 年(2024 年)4 月 1 日に厚生労働省から国土交通省と環境省に移りました。水質・衛生に関することは環境省、それ以外は国土交通省が担当します。簡易専用水道の検査機関の登録も、国土交通大臣及び環境大臣が行います。

法令・公的資料の内容を一般向けに整理したものです。個別の建物が対象になるか、どの管理が必要かは、所管の保健所・水道事業者・自治体の担当窓口で確認してください。確認日: 2026-10-18。

出典・参考